こんにちは、自転車による交通違反の話。
ご存知、自転車は特別な運転免許を必要としませんが、軽車両の一種です。免許を必要としていないのでその利用規則に甘い人が多いですが(せいぜいおまわりさんに怒られる程度と思っている人もいるんじゃないかと)、道路交通法を守らなきゃいけない乗り物です。特定の電動キックボードに原付き免許は要らない(車道においては基本自転車と同等)という方向で法律改定が決まったこともあり(実施は2年内を目指しているそうな)、大本ともいえる自転車の交通法違反をシビアに考える人が増えているようです。私も自転車は普段の足ですし、規則で禁止といわれていることには敏感なので、実は交通違反なんだよというものをまとめてみました。これらはおまわりさんに怒られるだけではなく、止められて罰則(罰金)がある違反行為であり、違反行為が原因で交通事故が発生した場合、過失割合が発生する(車と接触しても車10割自転車0割にはならない)と考えましょう。
1:右側道路の逆走
自転車は特定条件を満たせば歩道を走る事ができますが(実は無条件に歩道を走れるわけじゃありませんけども)、逆走してもかまわないというものではないのです。自転車は軽車両なので左側通行であり、歩道を走る時も左側通行なのです。車道(路側帯)を走る時もそうですが歩道も右側を走っちゃうと逆走になります。
2:運転中のスマホ操作、イヤフォン等でラジオ・音楽等を大音量で聞くこと
自転車走行中にポケモンGoやドラクエウォーク等のGPS使用ゲーム操作は当然だめですが、ナビやメール・LINE、通話着信等、スマホを操作・画面を見続けることもだめと考えるべきでしょう。スマホを操作したい時は道路脇に止まってからしましょう。大音量ってどれくらいから大音量と扱われるかわかりませんし、骨振動イヤフォンの扱いはどうなるのかもわかりませんが、確実に言えそうなのはイヤフォンを使用中、おまわりさんの注意に即停車やイヤフォンを外さなかった時、会話が聞き取れないくらいの大音量で楽しんでいた、と疑われそうです(聞こえていたなら止まらなかった理由を説明しなきゃいけなくなるでしょう)。
3:一時不停止、遮断踏切立ち入り
“自転車を除く”という指示が出ていない場合、自転車も「止まれ」や「徐行」を守る必要があるのです。そして踏切がなりだした直後なら急げば間に合うと考える人もいるでしょう(特に踏切は小さな上り坂になっている所が多いので加速する人も多いと思います)。しかし自転車は軽車両につき踏切横断時の一時停止義務があり、踏切が鳴っていなくても踏切を横断する時に一時停車して安全確認する義務があるのです。停止せずに加速すれば(間に合っても)アウトなのです。 「え、あの小さな上り坂がきついんだけど。。」という人は踏切直前で降りて自転車を押しましょう。
4:飲酒運転
5:信号無視
6:無灯火
自転車は歩行者と大差ないと考えている人も多いと思いますが、電動キックボードが原付免許不要(ほぼ自転車扱い)となったら、自転車も今より厳しくなる(正しくは今が甘い)と思うのです。子供の頃、安全の為に、と色々講習会やってたと思いますが、ぶっちゃけ、教わったかな、忘れちゃったのかな。。という事が少なからずありました(飲酒運転は子供の時に教わってはいなくても当然かもしれませんし、スマホは子供の頃ありませんでしたが(-_-)。
尚、交通違反でも罰則(罰金)発生した場合、罰金支払いを無視し続けると「逮捕」されるようですよ。